プリカ法が適用されない電子マネー

「前払式証票規正法」、これが現在、電子マネー(非接触型ICカード)に適用される法律です。現状では、この「前払式商標規正法」、通称「プリカ法」と呼ばれるものが電子マネー(非接触型ICカード)には適用されます。この法律は以前から存在したものなのですが、電子マネーに関する法律は、まだ新たに用意されていない為、緊急処置としてこの「前払式商標規正法」が適用されているわけです。
一般的にこの法律は、以前からある商品券や図書券、テレホンカードなどの、いわゆるプリペイド型を利用する消費者の保護を目的としてした内容となっています。このプリカ法には「自家型」と「第三者型」という2種類の型が存在し、「自家型」は、発行事業者と利用場所が同じである事、また、「第三者型」は発行事業者と利用場所が同じでないものといった分類になります。
例えば、マクドナルドで発行されている「マックカード」はマクドナルドのチェーン店のみでしか利用できませんから、「自家型」になりますが、交通系電子マネーであるSuica(スイカ)は、JR他社(PASMO(パスモ)など)との相互利用も可能ですので「第三者型」に分類されます。そして、Suica(スイカ)などの第三者型は、利用者保護の為に、発行した電子マネー残高の一部を、発行保証金として供託することが法律により決まっています。(但し、電子マネー発行事業者が今まで倒産したことはありません。)
しかし、この「プリカ法」だけでは、現状の電子マネーにおける問題を解決していない部分が多く、前述したように緊急処置だと言わざる得ないでしょう。その大きな問題の一つとして、「プリカ法」では、電子マネーのカード型やその他、形を成すものについては適用対象とされていますが、インターネット上のみで利用される、電子マネー(サーバウォレット型、クライアントウォレット型)については「プリカ法」の対象となっていないことが挙げられます。
以前、電子マネーには、カード型電子マネーとして、「接触型ICカード」や、「非接触型ICカード」、その他にネットワーク型電子マネーとして「サーバウォレット型」や「クライアントウォレット型」などをご紹介しましたが、この中でプリカ法が適用されるのは、「接触型ICカード」や、「非接触型ICカード」のみとなります。具体例で言うと、Edy(エディ)やSuica(スイカ)などの電子マネーカード(証票)にはプリカ法が適用されますが、「ビットキャッシュ」や「ちょっコム」などのサーバウォレット型電子マネーには、プリカ法は適用されません。
つまり事業的には、サーバ型電子マネーの方が初期投資が少なく、法律が緩いと言えるのではないでしょうか?
